2008年11月25日 12:19

法人が倒産、破産した際によく聞く「民事再生」ですが、これは「民事再生法」(平成11年法律第225号)と言い、経済的窮境にある債務者の事業または経済生活の再生、を目的とする日本の法律で、倒産法の一つです。

2000年に、同じ目的で用いられてきた和議法(大正1年法律第72号)が廃止され、この民事再生法が施行されました。
2006年には、民事再生法の定着により、存在意識が薄れた会社整理手続きが廃止されました。
民事再生法は、利用出来る債務者の範囲について、法律上の制限がなく、個人、株式会社その他の法人等が利用できます。

主として中小企業の再生に用いられることを想定して作られていますが、上場企業やそのほかの大企業である、大阪の「そごう」創業地が福岡の「平成電電」等も利用しています。

従来の経営陣が、事業の経営権を喪失し、管財人がその経営にあたる会社更生法とは異なり、経営陣の刷新はしてもしなくても良い事になっています。
また、従来の和議法では、破産原因のある事が、手続開始の要件となっていたので、すでに手遅れであるといった感がありましたが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずる恐れ」、又は、「事業の継続に著しい支障をきたすことなく債務を弁済できないこと」とされていますので、より早い時期に手続きを開始する事が出来るようになっています。

再生手続開始の申立は債務者が個人である場合、債務者の営業所・住所・居所、又は財産を有するときに限り、法人その他の社団または財団である場合には、日本国内に営業所・事務所、又は、財産を有する時に限り可能です。
再生事件は、再生債務者が営業者である時はその主たるの所在地、外国に主たる営業地を有する時は日本における主たる営業所の所在地、営業者でないときまたは営業者であっても営業所を有しない時は、その普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属します。
再生手続きの費用の予納がない時、裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続きによることが債権者の一般の利益に適合するとき、再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがない事…が明らかなとき、不当な目的で再生手続開始の申立てがされた時や、その他の申立てが誠実にされた物で無い時には、再生手続開始申立ての棄却が行われます。
また、裁判所は、再生手続開始の申立ての決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分そのほかの保全処分を命ずることも可能となっています。

2008年11月25日 12:19

食品の偽装が大きく取り上げられる事が多くなってきました。
その中でも、超有名店、船場吉兆の事件は大変衝撃を受けました。

吉兆は1930年に、創業者湯木貞一が大阪市西区新町で「御鯛茶處吉兆」を創業に始まり、1939年に株式会社化、その後2回店舗移転、第二次世界大戦後の1949年に、現在の高麗橋店を開きました。
関西財界人を中心に、名声を高め、来阪する内外の要人をもてなすのに欠かせない高級料亭となりました。
1979年・1986年・1993年の東京サミットでは、他の有名料亭を差し置いて、日本料理の担当に選ばれた事より、世界的にも有名な存在となりました。

京都、大阪、東京、神戸等で多店舗展開を進め、1991年に創業者の息子や料理人である娘婿達を暖簾分けの形で独立させ、吉兆グループとしてグループ会社制に移行し、本吉兆、東京吉兆、京都吉兆、神戸吉兆と別れました。

船場吉兆は、1991年の暖簾分けをうけ、1999年には福岡市に博多店を開店し九州進出を果たし、大阪の阪急百貨店や福岡大丸と提携して吉兆ブランドの多角化を進めていましたが、過剰ともいえる採算重視の方針が仇となり、2007年には賞味期限切れの菓子や総菜の販売し、店舗で出していた牛肉や鶏肉の産地偽装問題などが発覚していまいました。

これらの発覚によって全店舗で営業を中止し、翌2008年1月に民事再生法の適用と経営陣の刷新を行った上で営業を再開しましたが、2008年、客の食べ残し料理の使い回しが発覚した後は、客足が発覚前の三分の一程度に遠減少してしまい、2008年5月までに提出する予定だった再生計画を待たずして経営が破綻してしまいました。

2008年5月28日に、大阪市保健所に飲食店の廃業届を提出し、大阪地裁に民事生成手続の廃止の申し立てを行い、同年6月23日に破産手続開始決定しました。
「吉兆=憧れの高級料亭」というイメージはとても強く、日本料理店にも「吉兆出身」という板前さんは一目置かれた存在でした。

そんな日本料理のブランドが、まさか破産に追い込まれるほどの偽装を行っているとは、本当に驚きです。
「高級=安全」という図式は、大きく破られた事にもなります。
船場吉兆の他の吉兆グループは、同じグループ内であったものの、定期的な会合を行う程度で、資本関係は一切なく、営業方針もそれぞれに委ねられていると言いますが、この不祥事を受けて食の安全性についての調査をするコンプライアンス委員会を新設して共同で監査を行っているそうです。
二度とこうした消費者を馬鹿にするような事件が起こらないよう、しっかりと監視をして欲しいものです。

2008年11月25日 12:19

取引先が、「民事再生」「会社更生」「破産」「特別清算」などになった場合、取引を行っていた側にはどういった事がおこるのでしょうか。
まず、「民事再生」「会社更生」の二つは「破産」「特別清算」とは倒産処理の中でも目的が異なってきます。
前者の二つは「再生」「更生」という言葉からも解る様に、会社(法人)の破綻状態からの回復、再建を目的としています。

後者の二つ「破産」「特別清算」は、事業継続を前提とせず、残った資産を権利者に可能な限り分配して関係性を含めてすべてを終わらせる作業になります。

破産、特別清算では、担保をとっている債権者と優先債権者と一般債権者が、まず分けられます。
まず、担保を取っている債権者が、優先的に担保物件を処分して得られた金銭を元にした優先的な弁済を受けます。
担保で足りなかった分は、一般債権として扱われることになってしまいます。
その後、国税債権や給与などの労働債権などの優先債権が認められた範囲で定められた順位で弁済されます。
これらの弁済を終えた後に残ったものを、一般債権の債権額で按分して弁済されます。
それでも資産が残った場合は、株主に出資比率に応じた配当が行われます。
民事再生、会社更生は会社の再建が目的としていますので、会社が事業継続するにあたり過大な債務の免除を行います。

弁済順位は破産や特別清算と殆ど同じになりますが、担保を取っている債権者と一般債権者に対する返済については、再生計画、更生計画に従って決定されます。

担保権については、事業の再建に必要な資産を残す為に別の弁済方法を提示し、一般債権については事業の再建に従い、分割弁済を行うのが一般的となっています。

再生計画には、債権者集会出席者の1/2以上及び再生債権者の1/2以上、更生計画は債権の2/3以上及び担保権者の3/4以上が同意する事が必要です。

取引先が破産、特別清算になった場合、担保権があればその担保の分だけ、債権の回収が可能となります。
その際、債権の種類は関係なく、手形、小切手、売掛金、貸付金その他なんでも、です。

それ以外の債権に関しては、特別債権でなければ、回収期待額はおよそ1/20~1/4と、かなり厳しい結果が予想されます。

「民事再生」「会社更生」では、担保権は担保の価値の分の債権が即時回収される場合よりも、長期に渡って少しずつ全額を回収する場合が多く見受けられます。
この間に、再建に失敗すると、回収を諦める事になります。一般債権者であれば、計画に基づいた弁済を粛々と受けるだけで、数%程度の弁済になることを覚悟した方が良いようです。

2008年11月25日 12:19

大手の企業の倒産や、破産のニュースがあちこちに溢れています。
最近驚いたのは、私のような庶民の味方であり、大変身近な存在である居酒屋「村さ来」の破産です。

「村さ来」の破産、と言っても、すべての村さ来グループが倒産した訳ではなく、村さ来チェーンの中京地区本部の中京飲料コンサルタントが自己破産の申請を出した、ということですが。
グループ内の一つが倒産、自己破産する、と言うと、大阪の船場吉兆もありました。
船場吉兆は食肉偽装が大きく取りざたされましたが、「村さ来」は脂を注入した馬肉を「霜降り」と表示して販売し、不当表示で排除命令を受けていました。

同時に処分をうけたのは同じく居酒屋
「白木屋」
「月の宴」
等のチェーン展開をしている東京の「モンテローザ」

「八剣伝」
「酔虎伝」
を経営する大阪の「マルシェ」

製造販売の東京の「ファンシー」
スーパー経営の神戸の「トーホー」

の4社でした。

こういった偽装が、発覚した事によって、チェーン全体の信用が低下すると、これに伴って、各フランチャイズ店の売上げが低下し、個人破産する店舗がでることも想像出来ます。

親元に当たる会社が、子会社に影響するのは勿論ですが、その逆のパターンもあります。
「メロディーハイム」で有名な、不動産業の近藤産業が倒産し、破産手続開始決定になりましたが、親会社であるゼファーも負債をかかえ、債権の回収が不能になった事から危険な状態にあります。

破産、倒産が目立つ大阪では、先物取引を行っていた「朝日ユニバーサル」こと「朝日ユニバーサル貿易」、激安家具販売店の「エイシン」下着卸の「ケンアビー」空調・冷房の設備工事の昭和「ナミレイ」不動産鑑定の「レイコフ」は民事再生法申請が通らずに破産した事等が、ビジネスポータルのCybozuの倒産情報に載っていました。

東京、横浜では不動産業の破産が相次ぎ、「ピアステージ」のフレックス、株式会社nanbu、センチュリー21に加入していた「青木不動産」浜のベイプランニング等が東京地方裁判所などで破産手続開始決定しています。

不動産業は、業者がアメリカのサブプライムの影響でファイナンスが付きにくくなっている上に、消費者の購買意欲が減退しており、現状の価格での物件の販売が難しくなってしまい、売れないので、仕入れの際の借入金の金利負担が重くなり、返済が不可能となってしまった…というのが昨今の倒産のパターンの様です。

不動産業は福岡の矢緒企画、鳥取のウベハウスなども破産手続開始決定しています。
とにもかくにも、景気の悪い話ばか、寂しい事です。

2008年11月25日 12:19

バブルが崩壊し、社会保険庁の不祥事の発覚等、不景気という言葉だけでは片づけられない問題が沢山起こっています。
そんな中、企業やメーカー等の破産に留まらず、日本という国家そのものの破産が起こる、という考えが浮上してきています。
アメリカでは既に「やがて日本が迎えるであろう国家破産」に関してのレポートがいくつも作られて、ディビット・アッシャーの「日本経済再建計画」やIMF(国際通貨基金)の破産処理計画等があります。

このレポートには、国家破産後の日本の様々な予測が建てられています。

アメリカ側は、「日本は世界でも倫理と秩序が特に強い国であり、少々の事では暴動が起きない」と考えている様です。

つまり、国家破産後の日本では、小泉前首相がよく口にした「痛み」と形容した荒療治が行われると言います。

公務員は特権的地位を失い、大幅にリストラをされ、国民は財産の一部を没収され、年金もカットになります。
日本を破産に追い込んだ政治家や、官僚などの旧指導層は追放されることも予測されます。
そして日本の全企業はほぼ「アメリカの下請け」となり、韓国がかつてIMFの支援を受けたように、日本もまたIMFの経済占領を受け入れるしかない、と言うのです。
こういったレポートを見てもわかるように、外国から見た日本の国家破産は、非常に具体的であるにもかかわらず、日本国内のムードは依然としてあまり変化していないように思います。

「日本経済が危機に瀕している」というニュースは、マスコミを通して連日取りざたされてはいますが、その危機感は極めて低いように感じます。

IMFが日本の財政危機に対する勧告を、何度も行っているにも関わらず、政府は相変わらず国債の発行を続けていますが、ヘッジファンドなどの投機筋が日本から一斉に資金を引き揚げれば、国内の金融機関も国民も国債を売り始め、株価が急落し、国家財政の資金がショートしてしまいます。

日本の経済だけではなく、社会自体が危機に曝されています。

政治家の腐敗は、最早つける薬がない所にまできていますし、個人でも素人によるFXでの破産やカードやキャッシングによる破産も増加しています。

年間自殺者は、年々増加し、凶悪犯罪が増加、フリーターの増加と明るい話題は極めて少ないように感じます。
NEETの増加によって、税金や年金を支払わない層も増えており、経済だけではなくモラルも瀕死の状態にあると言えるのではないでしょうか。
破産チェッカーなどで笑っていられるのも、今のうちかもしれません。

2008年11月25日 12:19

法人(会社)の、債務の支払いが不可能になり、事業が継続できなくなった状態を「倒産」と言い、法律に従って、このような倒産状態を処理する手続きを「破産」と呼びます。

破産を、債務者自らが申し立てることを、自己破産と言うのですが、法人の場合、自己破産の申立てがあると、裁判所は「債務の支払いができない状態にあるかどうか」を調べます。
法人が、債務の支払いが不可能な状態である事が証明できると、旧破産法では破産宣告といわれていた破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定後は、破産管財人の手によって申立人である破産者の財産が管理されることになり、財産は金銭にかえられ、半年以上かけて債権者への平等な配当がおこなわれます。
法人が破産した場合、破産によってその法人は解散する事になるので、破産手続きが終了した後には、債権者に責任を追及される事もなくなるのですが、多くの場合、法人の代表者や親族達が法人の債務の保証や連帯保証人になっています。

この場合、保証人や連帯保証人になっている代表者や、その親族は、法人が倒産状態となる前後に債権者から請求を受ける事になります。
自宅などの不動産が担保となっている場合は、競売手続きが申し立てられるケースも、多く見受けられます。
保証人や連帯保証人が、債権者からの支払いの請求が不可能だとなった場合は、法人とともに代表者やその家族も自己破産の申請を検討する事になります。
この場合、自己破産の対象になる債権は、連帯保証債務だけではなく、倒産した法人とは無関係の消費者金融の借入金や住宅ローンなど個人の債務も含まれる事になります。
この場合、浪費やギャンブルによる過大な借金は含まれません。
また、個人の債務であっても、原則として、破産管財人が選任され、財産を管理、換価することになります。
しかし、法人の手続きとは違って、破産手続開始決定を受けただけでは、支払い義務を免がれることはできませんので、代表者やその家族は免責の申立を行い、その申し立てが裁判所に認められて初めて、法律上支払を免れることになります。
免責の申立がされると、裁判所は申立人や債権者から事情を聴くなどして、破産に至る経緯を調べ、免責不許可事由がないか、免責を認めるのが相当かを審理します。   
  

免責が許可され、決定が確定すると、破産手続開始決定前に負っていた債務に就いては、税金や不法行為による損害賠償債務などを除いて、支払い義務を免れることが出来る様になります。

2008年11月25日 12:19

「破産事件」に於いては、弁済方法の優先順位が存在しています。
その優先順位は
1番「財団債権」
2番目「優先的破産債権」
3番目「破産(一般)債権」
4番目「劣後的破産債権」
…となっています。
裁判所によって、選任された破産管財人は破産した会社や個人の財産を集め、現金化し、債権者に配当する手続きを行います。
この際、破産管財人が現金化した財産である「財団」から、まず「財団債権」を弁済し、余剰があれば、「優先的破産債権」を弁済し、まだ余剰があれば「破産(一般)債権」を弁済する…、というように、配当を行っていきます。

最も弁済が優先されている財団債権には、労働債権の一部も含まれています。
財団債権となる労働債権は

1・未払い給料(破産手続開始決定前3ヶ月間に生じた給料債権)

2・退職手当(就業規則や労働協約による定めが必要)・破産手続開始決定前に退職した場合は、退職全3か月分の給料相当額・破産手続開始決定後に退職した場合は、退職全3ヶ月間の給料総額と破産手続開始3ヶ月間の給料総額のいずれか多い方に相当する額、等があります。
勤めている会社がもし倒産して破産しても、労働者はこれらの交付要求をする権利があるということです。
こういった労働債権の保護は、平成17年1月1日に施行された新破産法によって厚くなったそうです。

財団債権となる租税債権は
1・破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた租税等債権のうち、破産手続開始決定時に納期限が到来せず、または納期限(法定納期限ではなく具体的納期限)が到来して1年を経過したもの

2・破産手続開始決定後の原因に基づいて生じる租税債権等、破産財団の管理、換価および配当に関する費用として共益日的性格を有するもの(開始決定後の固定資産税など)になります。
財団債権の次に優先される債権となる優先的破産債権となる租税債権は、破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた租税等債権のうち、納期限が到来して1年を経過したものとなります

以上を弁済してまだ余剰がある場合は、劣後的破産債権となる租税債権や財団債権相互間、優先的債権相互間、劣後債権相互間、と弁済すべき債権が続いていきます。
「破産法」が新しくなったことで、財団債権、優先的破産債権の認定が以前より相当複雑になったようです。
複雑になったことで、配当においても相当慎重な配慮が必要となりました。
破産管財人は、従前以上に配当手続きに時間を要することとなることが予想されそうです。

2008年11月25日 12:19

大学在学中に、先輩の住んでいる下宿の持ち主が破産した事がありました。
不動産の持ち主が破産したのであって、先輩が破産したわけではないので先輩がパニックになっている理由がよく解らなかったのですが、破産申立によって、下宿そのものが差し押さえに会い、先輩の部屋も差し押さえの物件に入っているので部屋には入ることはできるけれど、中身の持ち出しや使用ができないと言うのです。
当然、先輩は困りはて、思いつく限りのいろいろなところに掛け合い、さまざまな情報収集をしたものの、そういう規則だから…、の一点張りで、なかなか状況は好転しませんでした。

実際に、部屋の中を見せてもらいましたが、タンスから冷蔵庫まで「差し押さえ」の紙がベタベタと貼られてました。
先輩が状況を良くする為には、いろいろ申請が必要で、それには費用が掛る…と、嘆いていたのを覚えています。
結局は、その費用なども返ってきたと言っていたような記憶もありますが、なにせ、もうずいぶん昔の話ですので、最後その先輩がどうなったのかよく覚えていないのがとても残念です。

財産をすべて失うことを「破産」と言いますが、破産を申し立てる際には、破産手続の費用が必要となります。
多くの裁判所では、自己破産、同時廃止、免責を申し立てる際には、破産手続の費用の予納を要求されます。
この予納金は主として、官報公告の費用に充てられているようです。
具体的な金額は裁判所によって異なりますが、同時廃止の場合2万円程度、管財人が選任された場合は20万円程度(債権者が多くなると、金額も高額になります)のようです。
これとは別に、破産及び、面積の各申し立ての手数料として合計1500円の収入印紙が必要になります。1500円の内訳は、破産手続開始申立につき1000円、免責につき500円になっています。
因みに、債権者申立の場合、破産手続開始申立は2万円になります。
この収入印紙を申立書に貼り、郵便料金に充てるための費用として、裁判所が定める金額の郵便切手を予納しなければなりません。
更に、破産申立代理人として、弁護士に依頼する時は、弁護士報酬として20万円以上、司法書士に破産申立書類作成を依頼するときには15万円以上の報酬を支払う必要があります。
弁護士、司法書士の報酬は、以前は報酬基準が制定されていましたが、現在は廃止されている為、その金額は各事務所によってバラつきがあります。
手数料もろもろが込みになった時に、どちらが安くなるか等はじっくり検討した方が良い様です。

2008年11月25日 12:19

「破産」と言うと、会社や企業が倒産したりして、申請するイメージが強いのですが、個人でも破産申立をする人が増えてきています。
キャッシュカードやクレジットカードが個人に広く普及したことによって、自分の返済能力のキャパシティを超えてまで、キャッシングや買い物をしてしまい、所謂カード破産をしてしまう人が沢山います。

パチンコ等、身近にある公共ギャンブルに入れ上げ、キャッシングを重ねた挙句に破産する、と言う話や、バブル期の不動産投資で、多額の住宅ローンを組んで我が家を購入したけれど、バブルの崩壊によって弁済不能になって破産、等、破産者の理由もそれぞれです。

そういった理由から、自己破産という言葉が少し身近になったようで、ネット上の占いのの中には「破産チェッカー」などというものまで登場してます。

「破産チェッカー」には、簡単なプロフィールを元に、将来破産するかしないかをチェックし、判定できるツールです。独自に収集したデータベースから分析し、生涯の収入と支出を始めとした、人生の明細を算出すると説明されています。

チェック項目は、「姓名」「血液型」「住所」「性別」「職業」「生年月日」と、ごく簡単な事のみです。
ちなみに、私もやってみましたが、負債額1億207万で破産する、と出ました。
結果に書かれている内容は、赤裸々な人生明細、破産しない方法、理想の結婚相手、ぴったりな仕事、余計な判定結果等で、友達同士で見比べて遊ぶには面白い内容になっていました。
「破産チェッカー」は笑えるツールではありますが、現実に破産した場合はとてもではありませんが笑えません。
「キャッシング」「クレジット」と、横文字にはなってはいますが、「借金」であることにはかわりありません。
キャッシングを利用して海外旅行をし、クレジットで買い物したというのは、借金して海外旅行に行き、借金して買い物してきた事です。
お手軽感に騙されて、いつのまにか身の程を超えてしまい、実際に破産するようなことがないように、身の回りの誘惑にはもう一度注意を払ったほうがいいかもしれません。

2008年11月25日 12:19

「破産」
とは、財産をすべて失う事を指す他に、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することが出来ない状態にある事、又そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分する事を目的として行われる法的手続きを指すこともあります。
破産手続は、「破産法」によって定められています。
2004年6月2日に、全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年1月1日に施行されました。
「破産」は、債務者本人や債権者などの申し立て権者が、裁判所に破産手続きの開始の申し立てを行う事から始まります。
裁判所が、当該債務者には破産原因があると認める場合には、従来、破産宣告とよばれていた破産手続き開始の決定を行います。
これが「狭義の破産」です。

「破産」と一口に言っても、色々あり、狭義の破産のうち、債務者自身の申し立てによって、破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社の取締役などの会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を、準自己破産と言い、債権者の申し立てにより、破産手続開始決定を受ける場合を、債権者破産と言うそうです。
「破産」は「破産手続開始の申し立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、破産手続終結の決定、免責、復権で終わる、一連の法的手続きです。

しかし、破産事件の殆どは、人の自己破産では、同時廃止と呼ばれる手続きが取られています。
「同時廃止」とは、本来の破産手続では、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産財団を管理処分して、これを換価し、債権者に分配するのですが、破産財団が破産手続の費用にも足りないと認める時は、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をする事を言います。
現在裁判所に、申し立てられる破産手続の殆どが同時廃止で終了しており、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなすものになっている事が多いようです。
破産と免責の申立ては破産法上ではあくまで別の手続きであり、区別する必要がありますが、法律相談の掲示板などでは両者を混同した投稿がよく見られています。

破産手続開始決定がなされると、弁護士・公認会計士・生命保険募集員等の、人の財産に関わる資格などについては、資格制限がされ、資格を使用した仕事を行うことが制限されてしまうので、注意が必要です。